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児童憲章(じどうけんしょう)は、日本国憲法の精神に基づき、児童に対する正しい観念を確立した、すべての児童の幸福を図るために定められた児童の権利宣言です。

 

  NPO法人ウィンター・ローズは、こどもから大人までいっしょになり、すべての人の人格が尊重されるよう、ひと・文化・自然・世界を大切にする啓蒙活動を行っています。   

 the Children's Charter 
2014

Academy of Dream

 児童憲章

the Children's Charter 

 1951.5.5

 

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 

       児童は、人として尊ばれる。

 

       児童は、社会の一員として重んぜられる。

 

       児童は、よい環境の中で育てられる。

 

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。


二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。


三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。


四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。


五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。


六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。


七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。


八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。


九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。


十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。


十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。


十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

 

                       昭和26年5月5日制定 

  
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